職長教育 - 労働者を直接指揮監督する者に対して事業者が実施する安全衛生教育
職長とは?事業場や作業所(屋外の事業所)で労働者に対して指揮監督する者。
作業員への作業の段取り説明、労働災害防止のための安全管理など行う。
職長教育とは?
職長やその他、作業現場において労働者を直接指揮監督する者に対して、新たにその職務に就く際に、事業者が実施する安全衛生教育のこと。 安衛法(労働安全衛生法)の第60条で規定されている。作業現場における安全衛生の水準は、現場で労働者を直接指揮監督する者の指導力や対応に左右されるため、職長教育の実施が義務づけられている。
実施が義務づけられている業種
建設業、製造業(一部適用除外)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業
注意点(wikipediaより引用)
・職長教育を修了していない人間が現場で指揮・指導している場合、労働基準監督官から是正勧告を受ける。
・職長の資格を有さずに職長と呼ばれる者もいる。
・職長として登録されているが、一般作業員と変わらない業務に従事していることも実際にはある。
・事業者の職長教育実施義務違反があっても、労働安全衛生法上は、罰則は定められていない。
講習科目と講習時間
講習科目 | 講習時間 |
---|---|
作業手順の定め方 労働者の適正な配置の方法 |
2時間 |
指導及び教育の方法 作業中における監督および指示の方法 |
2.5時間 |
危険性又は有害性等の調査の方法 その結果に基づき講ずる措置 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
4時間 |
異常時における措置 災害発生時における措置 |
1.5時間 |
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 労働災害防止についての関心の保持および労働者の創意工夫を引き出す方法 |
2時間 |
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