建設業法
1つの都道府県に営業所を置く場合、都道府県知事の許可が必要2つ以上の都道府県に営業所を置く場合、国土交通大臣の許可
注意
あくまで営業所の数と場所の話で、一般か特定かで変わるものではない。
都道府県知事の許可を受けた建設業者でも、他の都道府県において工事を施工することはできる。
一般も特定も許可の有効期限は5年。期限を過ぎて1年以内に営業を開始しない場合、許可を取り消される。
建築一式工事以外(電気工事など)で、500万円未満の工事は、建設業許可がなくても建設業ができる。
特定建設業
1.発注者から直接請け負う(元請けと呼ぶ)2.下請け金額が4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)
1かつ2の場合、受注者は、特定建設業許可がなければならない。
その他の場合は、一般建設業許可でもよい。
監理技術者と主任技術者
上記1・2の条件に当てはまる工事を請け負った場合、現場に監理技術者を配置しなければならない。上記1・2の条件に当てはまらない工事を請け負った場合、現場に主任技術者を配置する。
主任技術者の要件(次のいずれか)
- 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者
- 第一種電気工事士の資格を有する者
- 電気工事に関し10年以上の実務経験を有する者
- 学校教育法による大学の電気工学科を卒業した後、電気工事に関し3年の実務経験を有する者
技術者の職務
工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、および施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行う。専任(選任ではない)
電気工事の場合、公共性のある工事で1件あたりの額が3500万円以上は専任とする(建築一式工事は7000万円以上)主任技術者の場合は特例があり、同一の建設業者が同一の場所または近接する場所において密接な関係のある2以上の工事を施工する場合には、同一の主任技術者がこれらの工事を管理できる。
建設業許可のチェックポイント!
- 建設業は全部で29業種があり、その許可は、その種類に対応する建設業ごとに受けなければならない。
(※電気工事業は29種類の中の1つ) - 営業所ごとに置く専任の技術者を変更した場合は、変更の届出を行わなければならない。
- 第一種電気工事士は、電気工事業の営業所ごとに置く専任の技術者になることができる。
- 都道府県知事の許可を受けた建設業者でも、他の都道府県において工事を施工することができる。