消防設備士の勉強
無窓階とは?
消防法施行規則第5条の2に定められている。
建築物の地上階のうち、避難上または消火活動上、有効な開口部が一定の基準に達しない階のこと。
建築基準法の無窓居室や無窓は、採光基準がよりどころになっている。
消防法は、室内の人員の避難や、消防隊の進入等を目的としたものとなっている。
ひっかけ問題
廊下に面する部分に有効な開口部がない階は無窓階と呼ぶか?
⇒呼ばない。避難上または消火活動上、有効な開口部が一定の基準に達しない階のことを「無窓階」と呼ぶ。
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