防火対象物が別棟として扱われる例
消防用設備等の設置単位とは?特段の規定がない限り、棟単位に基準を適用するのが原則
別棟として扱われる部分
- 開口部のない耐火構造の床または壁で区画されている場合
- 複合用途防火対象物
- 地下街
- 地下街と接続する特定防火対象物の地階で消防長又は消防署長が指定した場合(ただし特定の設備のみ)
- 渡り廊下などで防火対象物を接続した場合
問題
防火戸及び耐火構造の床又は壁で区画された部分は?⇒別棟として扱われない
開口部のない耐火構造の床または壁で区画されている部分は?
⇒別棟として扱われる
特定防火設備である開口部があり、耐火構造の床又は壁で区画された部分は?
⇒別棟として扱われない