消防設備士の勉強

立入り検査とは?

命令を発する者
消防長、消防署長又は消防本部を置かない市町村長

立入り検査を行うもの
・消防職員
・消防本部を置かない市町村の場合、消防事務に従事する職員または常勤の消防団員

立入り検査が行える時間
・時間に制限なし

立入り検査の事前通告
・不要

関係者からの請求があった場合
・証票を提示する

個人の住居へ立ち入る事が出来るケース
・関係者の承諾を得た場合
・火災発生のおそれが著しく大きく、特に緊急の必要がある場合

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