消防設備士の勉強

防火管理者とは?

消防法施行令第4条の2
防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取り扱いに関する監督を行うときは、 火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。

防火管理者を置かなければならない条件

特定防火対象物の場合
30人以上

その他の防火対象物の場合
50人以上

防火管理者の問題例

収容人数が60名の図書館の場合
⇒非特定防火対象物で50人以上なので選任が必要

同じ敷地内にあり所有者が同じで、収容人員が15名のカフェと収容人員が10名の飲食店がある場合
⇒カフェと飲食店は特定防火対象物だが、合計で30名未満なので選任は不要

同じ敷地内に所有者が同じで、収容人員が30名と収容人員が40名の2棟のアパートがある場合
⇒アパートは非特定防火対象物だが、収容人員は合計で50名以上なので選任が必要

収容人員が40名の幼稚園の場合
⇒幼稚園は特定防火対象物であり、30名以上なので選任が必要。

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