消防設備士の勉強

防火対象物 定期点検報告

消防法 第8条の2の2
防火対象物定期点検報告

防火対象物の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられている。

防火対象物の点検資格者

防火対象物の点検資格者の条件は?
⇒防火管理者、消防設備士、消防設備点検資格者の場合、3年以上の実務経験があり、かつ、登録講習機関の行う講習を修了すること。

防火対象物の防火管理者は点検を行うことができるか?
⇒防火管理者も実務経験があり、登録講習機関の行う講習を修了すれば点検を行うことができる。

防火対象物の点検および報告期間は?
⇒1年に1回

報告先は?
⇒消防長または消防署長

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