防火対象物 定期点検報告
消防法 第8条の2の2防火対象物定期点検報告
防火対象物の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられている。
防火対象物の点検資格者
防火対象物の点検資格者の条件は?⇒防火管理者、消防設備士、消防設備点検資格者の場合、3年以上の実務経験があり、かつ、登録講習機関の行う講習を修了すること。
防火対象物の防火管理者は点検を行うことができるか?
⇒防火管理者も実務経験があり、登録講習機関の行う講習を修了すれば点検を行うことができる。
防火対象物の点検および報告期間は?
⇒1年に1回
報告先は?
⇒消防長または消防署長