消防設備士の勉強

防火区画とは?

建築基準法施行令 第112条 に定められている。
火災の被害拡大を最小限に抑えるために建築物の区画を制限したもの。

大規模な建物だと火災が発生した際に気づかない場合がある。
炎や煙はあっという間に燃え広がるので逃げ遅れる危険がある。
燃えにくい準耐火構造や耐火構造の壁や床、防火戸などを使用して建物を一定の区画に区切る。

防火区画は「壁」「床」「防火設備」で炎をさえぎるのが基本。
炎や煙を一定領域内に封じ込め、延焼を防ぎ、避難経路や避難時間を確保する。

防火区画の種類

防火区画の種類は大きく4つに分けられる。
①面積区画
建築物の規模や構造に応じて区画の位置や仕様が決まる。

②高層区画
建築物の11階以上の部分に対して、一定の面積のごとに設ける防火区画。

③竪穴(たてあな)区画
階段や吹き抜けなど、火災時の炎や煙が階をまたいで拡がる部分に設ける防火上の区画。

④異種用途区画
同じ建物に異なる用途が存在して管理形態が異なる場合は火災発生の条件が異なる場合。
用途の異なる部分を区画して火災の被害拡大を防ぐためのもの。

テナント改装工事に注意

区画を分割・統合など、施工時の区画割が変わってしまうような時は要注意。
詳しくないテナント側に工事を任せると防火区画が変更されてしまう可能性。

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