でんきメモ

非常用発電機(自家発電設備)の点検方法

点検に関する関係法令
電気事業法、消防法、建築基準法の3つ

電気事業法による点検

常用、非常用を問わず、事業用電気工作物としての適用を受ける自家発電設備について、保安規定に基づき、自家発電設備の点検等を行わなければならない。 また、設備の保安を確保するため、設置者には点検等の基準の作成等が義務付けられている。

内燃力発電設備は出力10kW以上、ガスタービン発電設備では全てのもの。
保安規定において、設置者自らが基準を定め、この基準に基づき点検等を行う。

電気事業法に関する点検

点検内容としては月次と年次の2通りがある。

月次点検
月に1回、発電機及び励磁装置の外観に異常があるかどうかの確認。

年次点検
自動起動と自動停止装置の状態に異常はないか。
個々の部品の接続箇所や地面との接地面・接続部分に緩みが発生していないか。
内部蓄電池の漏れ、接続と絶縁抵抗値の測定、起動装置と停止装置の動作に異常がないか。
5分間程度の空ぶかしによるエンジン試運転。

電気事業法の対象範囲
ディーゼルエンジンの場合、出力10キロワット以上のタイプのみ
ガスタービンエンジンの場合、出力に関係なく全ての発電機

据置鉛蓄電池の点検

自家発電機の始動用バッテリーとして、鉛蓄電池が使用されている。
まず最初に、据置鉛蓄電池は、ベント式か、制御弁式かをチェックする。
ベント式据置鉛蓄電池は、蓄電池の中に電解液(希硫酸)が入っており、これは時間とともに気化して量が減る。
なので、様子を見ながら定期的に精製水を補充していく必要がある。
電槽(蓄電池の容器)の色が透明で、電解液の減り具合を見ることが出来るようになっている。
電槽には、蓄電池に適切な電解液量が入っているか確認するための目印(上限、下限)がある。
この目印の中間を超える電解液が入っていれば、適切な量と言える。

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