でんきメモ

高圧の電気工事ができる資格

■最大電力500kW以上の自家用電気工作物の電気工事
・選任されている電気主任技術者の指揮のもとで行われる。
・法令上規定してないので作業員は無資格でも作業可能。

■最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事
・高圧部分⇒第一種電気工事士免状保有者
・低圧部分(電圧600V以下)⇒認定電気工事従事者、第一種電気工事士免状保有者

認定電気工事従事者

経済産業大臣により認定される。
交付・事務取扱は出先機関の産業保安監督部長。
自家用電気工作物の電気工事に従事できる資格。

工場やビルなどの自家用電気工作物のうち、
簡易電気工事(電圧600V以下で使用、最大電力500kW未満の自家用電気工作物)を行える。

第一種電気工事士のうちの、低圧自家用工作物限定免許。


■開業に必要な電気工事業登録
認定電気工事従事者と第二種電気工事士の資格があれば、
自家用・一般用で登録を行うことが出来る。
(低圧限定だが登録の際、高圧回路用計測器の常備は必要)

■資格認定条件の一例

第一種電気工事士試験に合格した者
(免状取得には実務経験が必要だが、認定電気工事従事者の資格を得れば一定範囲の実務従事は可能)

第二種電気工事士免状の交付を受けた後に「認定電気工事従事者認定講習」の課程を修了した者。

■認定電気工事従事者の認定
上記の資格認定条件を満たし、住所地を管轄する各産業保安監督部長に申請することで認定。

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