消防設備士の勉強

危険物製造所等の市町村長等の許可

①市町村長等の許可が必要な場合
■製造所等を接地または位置、構造、設備を変更する場合
・消防本部および消防署が置かれている市町村の区域の場合は市町村長の許可が必要。
・消防本部および消防署が置かれていない場合は都道府県知事の許可が必要。

②市町村長等に届出が必要な場合
・危険物の品名、数量、または指定数量の倍数を変更するとき
・製造所等を譲渡または引き渡すとき
・製造所等を廃止するとき
・危険物保安監督者、危険物保安統括管理者を選任または解任するとき

③消防法で定める危険物
第1類から第6類まであり、気体のもの(プロパンや水素など)は含まれない。

④仮貯蔵、仮取扱い
製造所等以外の場所において、所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる。

例題:市町村長の許可 or 届出

貯蔵及び取り扱う危険物の指定数量の倍数を変更するときは?
⇒届出

製造所等を新しく設置するときは?
⇒許可

貯蔵及び取り扱う危険物の品名を変更するときは?
⇒届出

危険物保安監督者を選任するときは?
⇒届出

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