でんきメモ

インボイス制度とは?

正式:適格請求書等保存方式
通称:インボイス制度

インボイス制度
・所定の要件が記載された請求書により消費税を計算し、納付しようという制度。
・売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。

インボイス制度による影響
・取引先から取引の停止や消費税額分の値引きを要求される可能性。

免税事業者とは?
・消費税の納税義務がない事業者のこと。
・主に課税売上高1000万円以下の小規模事業者や個人事業主のこと。

導入日:2023年10月1日から

現在の区分記載請求書に
・登録番号
・適用税率
・消費税額等
の記載が追加されたもの

売手側
・買手である取引相手(課税事業者)から求められたとき、インボイスを交付する。
・交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある。

買手側
・仕入税額控除を受けるため、原則、取引相手から交付を受けたインボイスの保存等が必要。
この「適格請求書」がなければ、買い手側は「仕入税額控除」を受けられない。

インボイスに必要な手続き
・税務署に届出書や申請書を提出し、課税事業者かつ「適格請求書発行事業者」になる。

やらないとどうなる?

自社が課税事業者の場合
仕入税額控除を行い、消費税を納付する。
仕入先からインボイスを入手できないと、仕入税額控除ができず、税負担が増加。
簡易課税制度を選択している場合、みなし仕入率に基づき仕入税額控除の計算をするので税負担は増加しない。
また、インボイス制度導入後6年間は経過措置がある。

自社が免税事業者の場合
消費税の納付が免除されるが、インボイスを発行することができない。
自社がインボイスを発行しないと、販売先は仕入税額控除をすることができない。
インボイスの発行事業者になるかどうかは任意で経営者の判断。

■免税事業者のまま、インボイス発行事業者にならなかった場合
・メリット:消費税の申告、納付が不要
・デメリット:販売先は仕入税額控除ができない

■課税事業者になりインボイス発行事業者登録を行った場合
・メリット:販売先は仕入税額控除が可能となる
・デメリット:消費税の申告や納付が発生し負担が増える。
今まで利益として得ていた消費税分を販売価格に転嫁しないと利益が減少してしまう。

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